基本条例について
○四万十市議会基本条例
平成26年3月19日
条例第12号
改正 平成28年3月18日条例第25号
平成28年9月23日条例第38号
令和6年10月1日条例第38号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 最高規範性(第2条)
第3章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第4章 市民と議会の関係(第6条・第7条)
第5章 附属機関の設置(第8条)
第6章 市長等と議会の関係(第9条―第12条)
第7章 自由討議による政策決定(第13条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条―第16条)
第9章 災害時の対応(第17条)
第10章 政治倫理(第18条)
第11章 政務活動費(第19条)
第12章 見直し手続き(第20条)
第13章 補則(第21条)
附則
四万十市は、市民憲章に謳われているように、清流四万十川の美しい自然と、先人の残した誇り高き文化を継承し、四国西南地域の拠点都市として発展してきました。
四万十市は選挙で選ばれた議員により構成された四万十市議会(以下「議会」という。)と、選挙で選ばれた四万十市長(以下「市長」という。)が、市民を代表する二元代表制により、それぞれの役割を果たすことで、住民自治を進めています。議会はその一翼を担う重大な責務があることを認識しなければなりません。
平成12年4月にいわゆる地方分権一括法が施行され、四万十市の行う事務について議会の権限や、議会に求められる役割がますます大きくなってきました。
議会改革にあたっては、多様な市民の意見を聞き、公平・公正・透明な議会運営や開かれた議会づくりを推進し、情報の提供と共有化を図りながら、市民が積極的に参加してくれる議会づくりを進めなければなりません。
よって、議会に係る基本的事項を定め、その責務を明らかにし、市民の負託に全力でこたえるため、議会の最高規範である四万十市議会基本条例(以下「条例」という。)をここに制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の責務を明確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治法の本旨に基づく市民の負託にこたえ、もって市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。
第2章 最高規範性
(最高規範性)
第2条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するにあたっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
2 議会は、議員にこの条例に規定する内容の周知徹底を図るため、一般選挙及び補欠選挙を経た任期の開始後、速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。
第3章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 市政の公正性、透明性及び信頼性を確保するため、市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政を監視すること。
(2) 市民が参画しやすい開かれた議会運営に努め、市民の多様な意見を把握したうえで政策立案、政策提言等に取り組むこと。
(3) 議員間の自由な討議の場を設けること。
(4) 議長、副議長の選出にあたっては、市民に対して、透明性を確保すること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政全般についての課題や市民の意見等を的確に把握し、市民全体の生活の向上に努めること。
(3) 研修、調査研究等による不断の研さんによって自らの資質の向上を図ること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成できる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。
3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
4 議長は、必要あると認めるときは、会派代表者の会議を開催する。
5 会派代表者の会議に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 市民と議会の関係
(市民と議会との関係)
第6条 議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、原則として、すべての会議を公開とする。
3 議会は請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、これらの提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
4 議会は市民との意見交換会の開催等により、議会が行う活動に市民が参加できる機会を確保するとともに、市民の意見を反映させた政策提言の拡大を図るよう努めなければならない。
5 議会は前各項の実効性を確保するため、議会広報紙の発行、議会報告会の開催等により市民へ議会活動を報告するとともに、当該報告に係る市民の意見を聴取すること等により、議会運営の改善を図るものとする。
(広報広聴委員会)
第7条 議会は広報広聴機能の充実を図るため、議員で構成する広報広聴委員会を設置する。
2 広報広聴委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 附属機関の設置
(附属機関の設置)
第8条 議長は、四万十市議会政治倫理条例(平成28年四万十市条例第24号)第5条に基づく調査の請求を受けたときは、議会の附属機関として、同条例第6条に規定する四万十市議会議員政治倫理審査会を設置することができる。
第6章 市長等と議会の関係
(市長等との関係の基本原則)
第9条 議会は、二元代表制の下、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策立案、政策提言等を通じて、市勢の発展に取り組まなければならない。
(質疑応答)
第10条 議会の会議における質疑応答は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
2 議会の会議及び委員会において、市長等は議員の質問に対し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(政策等の監視及び評価)
第11条 議会は、市長から市民生活に重要な影響を与える政策、計画、施策、事業等(以下「重要な政策等」という。)を含む議案が提案されたときは、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 重要な政策等を必要とする背景
(2) 検討した他の政策案等との比較検討
(3) 総合計画における根拠又は位置付け
(4) 関係法令及び条例等
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めなければならない。
(予算及び決算における政策説明資料の作成)
第12条 議会は、市長が予算又は決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料の作成を求めるものとする。
第7章 自由討議による政策決定
(自由討議による政策決定)
第13条 議会は、議案等の審議又は審査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めなければならない。
2 議長及び委員長は、議員相互の自由な討議が積極的に行われるように議会の会議及び委員会を運営しなければならない。
3 議員は、議員相互の自由な討議を通じて合意形成を図るよう努めなければならない。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(委員会、政策討論会及び議員研修)
第14条 議会は、社会経済情勢の変化等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。
2 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識及び合意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、政策討論会を開催するものとする。
3 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
(議会事務局の体制強化)
第15条 議会は、議会の政策立案等を補助する組織として、議会事務局の体制強化に努めなければならない。
(予算の確保)
第16条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現ため、必要な予算の確保に努めなければならない。
第9章 災害時の対応
(災害時の対応)
第17条 議員は、災害が発生することが予想される際には、地域の情報を把握し、災害の未然防止に努めなければならない。
2 議員は、災害が発生したときは、市民の生命及び財産を守るため、市民とともに地域の防災活動及び減災活動に努めなければならない。
第10章 政治倫理
(政治倫理)
第18条 議員は、市民の負託にこたえるために高い倫理観が求められていることを深く認識し、四万十市議会政治倫理条例を遵守し、品位の保持に努めなければならない。
第11章 政務活動費
(政務活動費)
第19条 会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究を行わなければならない。
2 政務活動費の交付に関しては、別に条例の定めるところによる。
第12章 見直し手続き
(見直し手続き)
第20条 議会は、この条例の目的達成の可否について、適宜、議会運営委員会で検証するものとする。
2 議会は、前項の規定による検証の結果、議会運営に関する制度の改善が必要と認められた場合は、この条例の改正を含め、適切な措置を講ずるものとする。
第13章 補則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は四万十市議会基本条例実施要綱で別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。