議員政治倫理条例
四万十市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の代表者として、その人格及び倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己又は第三者の利益を図ることのないように必要な措置を定めることにより、市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の代表者として市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、その地位による影響力を不正に行使させるような市民からの働きかけを受けてはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、市民に疑惑を招くおそれのある行為をしてはならない。
(2) 市民全体の利益追求を指針として行動し、その地位を利用して金品を授受してはならない。
(3) 市(市の出資法人を含む)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して、特定業者を推薦、紹介する等その地位を利用して、その影響力を行使してはならない。
(4) 市等の職員の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしてはならない。
(5) 市等の職員の公正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけてはならない。
(6) 政治活動に関し、企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。
(7) 市から活動又は運営に関する補助又は助成を受けている団体等の長に就任してはならない。
(8) 配偶者、親又は子が市等の職員である場合は、互いの職務に関して疑惑を持たれないようにしなければならない。
(9) 議員は、その地位を利用して、嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント等その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら清い態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(請負契約等の辞退)
第4条 議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営する企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員が年額120万円を超える報酬(顧問料その他の名目を問わない。)を受領している企業
(3) 議員がその経営方針に関与している企業
3 前2項に該当する議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係企業の請負契約等の辞退届を提出しなければならない。
(市民の調査請求権)
第5条 市民は、第3条及び第4条の各項、各号に違反する疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者(以下「有権者」という。)100人以上の連署をもって、議長に調査を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 議長は、前条の調査請求を受けたときは、四万十市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、調査請求書の写しを審査会に提出し、その調査を求めるものとする。
2 審査会の委員は、専門的知識を有する者2人及び有権者のうちから3人を議長が公正を期して委嘱する。
3 審査会は、第1項の規定により調査を求められたときは、調査を求められた日から90日以内に調査結果について意見書を作成し、議長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期限までに回答できない場合は期間を延長することができる。
4 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、請求者に対し、その写しを速やかに送付し、市民の閲覧に供するとともに、その要旨を広報誌等に掲載しなければならない。
5 審査会の委員の任期満了は、当該事件の審査が終了し、意見書を議長に提出したときまでとする。
6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の職務)
第7条 審査会は、市民の調査請求について必要な調査を行い、調査結果を議長に報告する。
2 審査会は、前項の審査を行うため当該議員又は第三者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。
(逮捕後の説明会)
第8条 議員が、刑法事犯による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民への説明会の開催を求めることができる。この場合、議員は説明会に出席し、釈明するものとする。
(起訴後の説明会)
第9条 議員が、刑法事犯による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民への説明会の開催を求めなければならない。この場合、議員は説明会に出席し、釈明しなければならない。
2 市民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、有権者50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長を通じて行うものとする。
(1審有罪判決後の説明会)
第10条 前条の規定は、議員が前条の罪による1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。
(刑の確定後の措置)
第11条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。