請願・陳情について
請願について
請願は、国や自治体に意見や要望を述べることであり、請願権は憲法で保障される国民の権利となっています。
四万十市議会に対する請願は、四万十市議会議員の紹介が必要となっており、四万十市議会会議規則の規定に沿って処理されることとなります。
受理された請願は、その内容を所管する常任委員会又は議会運営委員会において内容を審査し、委員会での審査結果が本会議において報告された後、採決で「採択」、「一部採択」、「不採択」等の結果が確定します。
陳情について
陳情は、一定の事項に対し、利害関係を持つ者が実情を訴え、適切な対応を求めて国や自治体に要望を述べることであり、市議会議員の紹介を要しません。
四万十市議会に対する陳情は、その内容が請願に適合するものは、四万十市議会会議規則に基づき、請願と同様に処理することができるとされています。
請願書・陳情書の提出について
請願書(陳情書)は、邦文を用いて、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所を記載し、請願者(陳情者)の署名又は押印のうえ、議会事務局へ提出してください。請願書については、紹介議員名の記載も必要となります。
※四万十市議会への請願書・陳情書は、議長宛で作成する必要があります。